国民年金の学生納付特例制度を考えよう!

こんにちは!

みんなの知恵袋FPoffice結い代表 鈴木幸子です。

桜舞う季節、心地良く新年度が始まりましたね!

お子様の進学、進級、業務変更や転職など、変化の多い時期ですが、

今を充実させていけるように心掛けたいものです☆



さて本題ですが、我が家の長女が大学3年生・20歳となり、

昨年8月より国民年金保険料の納付義務が発生しました。

将来の暮らしとお金について話し合ういい機会なので、

早速娘との時間を作り、年金制度やキャリアプランについて話しました。

その結果、学生納付特例を活用していこうということになり申請。


そして今学期、また案内が来ましたので、早速申請を済ませたようです。

毎年の申請が必要なので、将来を考えるいい機会となりますね!


ちなみに学生納付特例制度の申請をせず「未納」の状態を続けると大変です。

病気やケガで障害状態になってしまった場合、障害年金がもらえません。


学生納付特例期間は、基礎年金額に反映されませんが、受給資格期間になります。

毎年の申請は手間ですが、自己責任を学ぶためにもしっかりと伝えて行きたいですね。


またもし「親がお子様の国民年金を払ったよ」と言う場合ですが、

親の所得から「全額所得控除」となりますので、節税になります。

所得によって保険料の15%~55%の税金が安くなりますので、検討してもいいかも。


大切なお子様の社会参加は始まっています。

子育ての最終段階、将来について話し合う機会を持ってみてはいかがでしょうか?