育休制度を利用しよう!2022年4月~意向確認義務化

こんにちは!みんなの知恵袋FPoffice結いの鈴木幸子です。

今年に入って、ご相談頂くご家族の中で、ご夫婦で育休取得をされている方が急に増えました。

2022年4月から、妊娠・出産の届け出があった男性に対して、

直接的な育休取得の「周知」「意向確認」がすべての事業主に対して義務化。

2023年には、大企業においての育休取得率公表が義務付けされ、

夫婦とも育休が取りやすい「社内環境づくり」が進められています。

こういった変化を先取りする形で、大手企業は男性の育休取得率向上に努めているようです。

最大で、夫婦同時に2年間、育休を取得したご家族もいるとのことです。

かれこれ20年近く前に、年子の二人を両手に抱え、ワンオペ子育てしていた私からすると、

家族の絆が強まる機会、本当にいい時代になったなぁ、と感動しています。

オフィスで相談を受けていても、ご夫婦の協力体制をみて、心がほっこりしますね☆


夫婦で育休を取ることによる経済的メリットについてもご紹介しておきます。

1.育児休暇手当はすべて非課税、社会保険料免除もある。

所得税や住民税の課税対象となる所得が減り、税負担が減る。


2.お子さんの保育料が安くなる!

0歳児~2歳児クラスの保育料は、ご夫婦の住民税額の合算によって決まります。

課税所得が減り、住民税も減るため、保育料も安くなる、ということです。



保育料は前年の所得から算出された住民税を元に9月から変更になります。

今ですと、令和3年の夫婦の所得が反映されるのは、今年の9月から。

実際の例として、夫婦共働きで育休を取得、4月からの保育料はMaxの金額ですが、

9月からの保育料は住民税非課税くらいになりそうだ、というご家庭がありました^^


税制や社会保障制度を知り、上手に活用することで

ご家族にとって最適なワークライフバランスを、検討することができる時代になりましたね。