2024年の定額減税、もらえてる?

みなさん、こんにちは!FPoffice結い代表の鈴木幸子です。先日、広報はままつ9月号が届き、内容を見てみると定額減税の”不足額給付の手続きについて”という項目を見つけました。昨年に物価高騰対策として導入された1年限りの減税制度でしたが、みなさん覚えていますか?

簡単にお伝えすると、2024年に払う税金から、1人当たり4万円(所得税3万円・住民税1万円)が、減税される制度です。ご家族を扶養している方はその人数分、減税されます。ご本人+配偶者+子ども2人なら、合計16万円ですね。サラリーマンの方は、毎月の手取りが少し上がったかな?と感じた人もいるのではないでしょうか?あるいは、年末調整後の源泉徴収票に3万円×人数分の減税額が確認できます。ちなみに住民税1万円×人数分は、住民税通知で確認できます。

給与で減税しきれなかった人

源泉徴収票の摘要欄に、「源泉徴収時所得税減税控除済額 67,000円 控除外額 53,000円」と記載があった場合、どうなるの?そもそも納めない税金を減税してもらうことはできません。12万円の減税額のうち、67000円は減税できたけど、53000円は引き切れなかったよ、ってことですね。住宅ローン減税を受けている方は、ローン減税を受けた残額が対象になるわけですから、減税しきれない方が多いかもしれませんね。

広報はままつによると、減税しきれなかった人への給付(不足額給付金Ⅰ)がある方には、今年7月下旬に「支給確認書」を送付したとのこと。マイナンバーで公金受取口座を設定している人は、手続きは不要で10月中旬位に振込まれるそうです。公金受取口座の登録をしていない人は、振込先を知らせる必要があるので、書類を提出しましょう(10月31日締切)

扶養外で非課税の人、個人事業主の専従者など

浜松市では、不足額給付金Ⅱに関する支給確認書を8月に送付したとのこと。こちらは、そもそも減税の対象から漏れていた人。税法上で扶養になっていないので国が把握できない人で、税金も納めていない人。様々な属性の人が居そうですが、全部は把握できません。あとはその年に引越ししたとか、子どもが生まれたとか、暮らしに変化があった人なんかも、対象から漏れちゃってるみたい。

低所得世帯に対する給付金をもらった世帯は対象外

令和5年や6年に給付金をもらってると定額減税は対象外とのこと。物価高騰対策という目的、位置づけが一緒だからだそうです。でもね、給付金は10万円、定額減税だと16万円といった逆転現象が起きてる家庭もある気がしますが💦救済措置はないそうです。

気になる人はコールセンターに聞いてみよう!

現段階で、減税や給付金を受けたか、分からない人は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)に連絡してみてくださいね。私も制度の概要で分かりづらいところがあったので、電話して確認しながらこの記事を書きました。

まとめ

今回の定額減税、現場を混乱させるだけの対策に感じましたが、みなさんが税金に興味を持つ機会になったかもしれません。国民一人一人がどうやって税金を納めているのか、ちゃんと還付されたのか?など、税金面から国政をみる機会が増えてますね。税制から国政をみる、国の未来を創っていく、家計においてはライフプランニングで家族の未来を創っていく、似ていますね。

そしてマイナンバーの必要性を感じる今日この頃、健康保険証として位置づけされましたし、今回の公金受取口座の登録作業も、マイナンバーがあればスムーズになる。日本に住んでいて、日本のインフラで基本的人権や生活が守られているわけですから、国の仕組みを採用していくことは必要なことなのかな、と思っています。