こんにちは。みんなの知恵袋FPoffice結いの鈴木幸子です。
先日、ご相談頂いた方の事例で、夫の扶養から外れて仕事をする際、
どんな選択肢があるか、興味深い視点だったため、ご紹介しようと思います。
現在、パート先で週2日、月収8.8万円以下で働きつつ、
長年取り組んできた個人事業も続けていらっしゃる方でした。
コロナ禍で縮小気味だった事業に上向きの兆しが見えてきて、
パートと事業所得を合算すると、ご主人の扶養から外れそうな予感。
このままいくと、国民健康保険と国民年金の負担が発生しそうです。
そんな折、パート先から日数を増やしてほしい、健保にも入れるよ!
という提案があったそうです。
労働者の社会保険加入の義務化が進んでおり、今年10月から対象事業所の拡大がされます。
月収8.8万円以上、または、週20時間以上の稼働、などの条件で社会保険加入。
選択肢は3つ、
1.安定のパート収入はそのまま、個人事業の売上を調整して、扶養に入り続ける。
2.扶養から外れたら、国保・年金を自己負担する。
3.パート先で社会保険に入って、個人事業の売上を気にせず拡大する。
1の選択肢だと、毎年気掛かりが増えて、個人事業の積極展開ができない。
では、2と3だとどっちがいいか?
もし総所得が130万円だったとして、国民年金と浜松市の国保を合わせると約30万円
パート先で年収106万円の時の社会保険料は約15万円
社会保険の場合、会社が半分負担してくれるだけでなく、厚生年金の上乗せ、
国保にはない傷病手当などの全国協会けんぽならではの保障があります。
今回は、家計収支やキャリアアップ、ワークライフバランスを考え、
3の選択肢で進めて行くことになりそうです。
今回のご相談は、8年前からご相談頂いている方だったので、
スポット相談2時間、5500円のプランでご相談頂きました。
アフターフォローも充実、顧客に寄り添い続ける
FPoffice結いをご愛顧いただき、ありがとうございます!!