こんにちは!みんなの知恵袋 FPoffice結いの鈴木幸子です。
日本は国民皆保険制度、つまり、国民全員が何かしらの医療保険に加入しています。
その医療保険の中でも、法人に雇用されている場合
法人独自の健康保険組合または、全国協会けんぽに加入しています。
上記に加入の場合、働けなくなって4日以上会社を休むと「傷病手当」が支給されます。
業務中の場合「労働災害保険」対象のため、業務外での病気・ケガを原因とする就労不能が対象です。
いつから、いつまでもらえるの?
仕事を休んで4日経過後から、通算して1年6か月、途中で仕事復帰した期間は通算に含みません。
いくらもらえるの?
全国協会けんぽの場合、支給開始日以前12か月の月給平均の3分の2の金額が、非課税でもらえます。
課税はされないですが、社会保険料や住民税の負担はありますので、ご注意を。
法人の健康保険組合の場合、「付加給付」という、更に手厚い給付制度をもっている場合があります。
保険料として法人と個人合計で年収の約10%も保険料を払っています。
いざという時の情報の備えとして、ご自身の加入する医療保険制度を調べてみてくださいね!
では、国民健康保険に加入の場合はどうでしょう?主に自営業者が加入していますが、
残念ながら、「傷病手当」はありませんので、自分で備える必要がありそうですね。
ただし、業界ごとに組織された”国民健康保険組合”の場合
独自の制度として、傷病手当がある組合もありますので、ご確認ください。