2024年7月 相談件数&テーマ紹介

みなさん、こんにちは!FPoffice結い代表の鈴木幸子です。

さて早速ですが、今年から毎月の延べ相談数を公表することにしました!

目的としては、暮らしやお金の相談を迷っている人が、一歩踏み出すきっかけになるためです。

今月の延べ相談件数23件(業務委託含む・1H以上)

10-30代 5件 40-50代 11件 60代以上 7

延べ件数なので、1組で複数回来店された件数も入っています。

今月はホームページからの申込が増加、オンライン30分無料相談はカウントせず。

セカンドライフのプランニング

ホームページからの問い合わせが増加傾向の50-60代、セカンドライフプラン。相談内容は多岐に渡りますが、初回は現状把握をじっくり行います。2回目以降で、相談者における課題解決の情報提供や選択肢を探っていく流れです。

相談者皆さんに共通しているのは、年金受給の時期、繰り上げ・繰下げは専らの関心事項。働き方とのバランスも確認していきます。まさにワークライフバランスの再検討といったところでしょうか。

また、今後どのようなライフイベントがあるのか、どんな暮らし方、お金の使い方をしたいのか、考える良いきっかけになっていると思います。得てして、子どものため、将来のためと頑張ってきた方は、自分のためにお金を使うことに慣れていません。もちろん散財は良くないですが、まずは自分や配偶者にとっての理想、やりたいこと、叶えたい夢は何なのか、経済的に達成できるのか、など、具体的な選択肢を持つサポートをさせて頂いています。

老後2000万円問題、というキーワードは、将来を検討するきっかけではありますが、実際には同じケースは無いです。今までに積み上げてきた経験や価値観も人それぞれ、納得感のあるキャッシュフロー表や仕組みづくりをしていきましょう。

移住を検討する、早期リタイヤで年金暮らし、両親の介護と仕事の両立、子どもへの生前贈与、退職金や年金繰上げ受給で資産運用、などなど、選択肢があるだけに迷いますが、迷うからこそ価値観にあった選択ができるんだと思います。人生の先輩方にとって、将来を検討する一助になれば幸いです☆

実家の土地、生前贈与する?

子どもたちが実家の土地に家を建てたい。この場合、実家の土地の所有権を子どもにするのか、しないのか?生前贈与するならどういった方法が良いのか?その場合にやるべきこと、コスト、など、2世代で検討する必要があります。

所有権の移転をしない場合、住宅ローンを借りる際、実家の土地が抵当に入り、両親は物上保証人となります。そして、土地の固定資産税はご両親がそのまま負担。その後、相続が発生した際には、相続財産の一部となり、分割の対象です。生前贈与をしていないので、贈与税や所有権移転の税金・司法書士への支払いは特に無いです。

所有権の移転をする場合、土地の分筆のための測量や司法書士費用、不動産移転のための税金が掛かりますが、子ども所有の土地となります。ちなみに、今年から便利になった相続時精算課税制度を利用することで、税金は少なくて済みそうです。住宅ローンの借入で、原則、ご両親が保証人になる必要はありませんし、固定資産税は自分たちで払います。相続財産の一部ではあるものの、税金計算上のものであって、分割で困ることは無さそうです。

実際には調整区域の分家や入口が一緒だと分けられないなど、条件は様々ですので、専門家と共に検討すべきところですが、まずは相談の入り口として、相談者に寄り添いながら進めて行っています。そして何より、こういった事例が増えることで、FP実務の経験増え、お役に立てる機会も増えますので、積極的に取り組んでいます。

働き方と給付型奨学金

お子様の大学進学のために、もっと働かなくてはいけない。片親だけど、進学はさせたい、奨学金を借りさせたくない。そんな思いを持ってのご相談。お話を聞いているだけでも無理をしている大変な状況が伺えます。

給付型奨学金に関しては、扶養者の年収や預貯金、本人の成績など、複数の条件がありますが、まずはそれを知るところから。やみくもに収入を増やして、体調崩してしまっては元も子もありません。

実際には審査を出してみないとわかりません。事例収集していますが、支払いと給付にタイムラグがある、審査基準がすべて開示されているか不明、ということもあり、正確なアドバイスは難しいのですが、概要把握で検討はできますよね。

そしてもう一つ心配なこと。それは相談者は気づいていないのですが、ご本人の老後資金への備えです。子どもが独立した後の人生は長いです!!無理は禁物、貸与型奨学金や子どもの金銭教育にまで実施して、最適解を出して行ければ幸いですね。