月給いくらまでなら、夫の扶養内で働ける??

こんにちは!みんなの知恵袋FPoffice結いの鈴木幸子です。

新年度になって2か月、お子さんの成長に伴い、手が空き始めたママがいるのでは?

ということで、パートを始めるタイミングでのご相談が増えています。

パート先を探す際、月給いくらまでなら扶養内で働けますか?


実は、勤務先の従業員数や雇用条件によって、金額が変わります。

ご主人の「扶養内」といっても、社会保険料の基準と所得税の基準があります。

今回は社会保険扶養内の基準について、中小企業が加入する全国協会けんぽを例にご紹介しますね!

まずは年収130万円未満で働いていること。

そしてもう一つ、ご本人が自分で社会保険に加入していないこと。

パート先を探す際、下記の条件をクリアすると社会保険加入となります。

○所定労働時間が週20時間以上 ○1ヶ月の賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
○雇用期間の見込みが1年以上 ○学生でないこと
○以下のいずれかに該当すること
従業員501人以上の会社、従業員500人以下の会社で、社会保険加入について労使で合意

自分で社会保険加入するとなると、もちろんご主人の社保扶養対象にはなりません。

上記の社会保険加入の条件、今後も対象事業所が増えていきます。

今は500人以上の企業に限られていますが、令和4年10月からは100人以上、

令和6年10月からは50人以上の事業所が対象となります。

継続雇用期間も1年以上から2か月以上に変更されます。


お子さんの成長に合わせて今のところは扶養内で最大限働きたい、

という場合は、従業員数50人未満のところで年収130万円を目指すようですね。



余談ですが、今回は一つの企業でパートとして働く前提でご案内しました。

2つの企業で働く、個人事業を始める、などの場合は、上記の限りではありません。

ご主人の社会保険加入条件を確認の上、働き方を決めていくことになります。

もっと詳しく知りたいよ、今後の世帯年収と暮らしのバランスを考えたい、

と言う方は、お気軽にライフプランニング+セレクト相談や、スポット相談をご検討ください。