こんにちは!みんなの知恵袋 FPoffice結い 鈴木幸子です。
昨年、ふるさと納税を初めてやった方、ちゃんと減税されてるか気になりますよね^^
サラリーマンの方は、この5・6月の給与明細と共に、配られる住民税決定通知書、
2021年の所得から計算された住民税が記載されていますので、読み解いてみましょう。
個人事業主の方は、6月中には市町村から決定通知書が届きます^^
さて、ふるさと納税額は、全額が「税額控除」されるわけではありません。
自己負担額2000円がありますので、もし40000円納税していたら、38000円が控除対象。
住民税決定通知書の摘要欄に市税・県税の「寄付金税額控除額」の金額が記載されています。
この両方を足した金額が、38000円になっていれば、今年の居住市町村への住民税は減額されています。
上記のような納税方法を「ワンストップ納税制度」と言いますが、
個人事業主や確定申告をしたサラリーマンは、この納税方法は選択できません。
確定申告は所得税を確定するためのものですが、控除項目に「寄付金控除」があります。
確定申告をする方はまず、所得税の所得控除を受けて、減税しきれなかった税額を
住民税から「税額控除」を受ける形になりますので、手計算は難しいかな。。
たまに勘違いがあるのですが、ふるさと納税は節税ではありません。
翌年、支払う予定の住民税の2割を、居住市町村に納税(寄付)しているだけ。
ただし、その納税によって潤った市町村からお礼品が届きます。
納税額の30%までのお礼品、これがとっても楽しみでお得感在りなんですよね☆
40000円納税して、12000円分のお礼の品が届き、翌年の住民税が38000円安くなる。
自己負担2000円で12000円の品が届くということです。
税金の仕組みを知るいい機会、まだやってない人はチャレンジしてみてくださいね!!
昨年末に行った納税のお礼が今頃届く、なんてこともあったりして、嬉しさ倍増ですよ。